答志島架橋建設促進協議会

 

(名 称)
第1条 本会は、答志島架橋建設促進協議会と称する。

(目 的)
第2条 本会は、答志島架橋の早期建設の実現を強力に推進することを目的とする。

(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)国会、国、三重県、鳥羽市、その他関係機関に対する要望活動及び連絡調整
(2)建設促進に必要な情報収集及び調査・研究
(3)その他本会の目的達成に必要な事項

(会 員)
第4条 本会は、答志島への離島架橋建設に賛同する者をもって組織する。

(役 員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長   1名
(2)副会長   2名
(3)理 事   若干名
(4)監 事   3名
2 会長は、会員の互選による。
3 副会長及び理事は、会長が選任する。なお、監事については、答志島3町内会の会計をこれに充てるものとする。
4 役員の任期は、2年とする。但し、答志島3町の各種団体の任期に合わせるものとする。
5 役員の任期中に異動が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の職務)
第6条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ指定した者が、その職務を代理する。
3 監事は、本会の財務を監査する。

(顧 問)
第7条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、鳥羽市選出の三重県議会議員とする。但し、就任に際しては、承認を得るものとする。

(参 与)
第8条 本会に参与を置くことができる。
2 参与は、答志島在住の鳥羽市議会議員とする。但し、就任に際しては、承認を得るものとする。


(会 議)
第9条 本会の会議は、総会及び諸会議とし、会長がこれを招集する。

(総 会)
第10条 総会は、毎年1回これを開くものとする。但し、会長は、特に必要があると認める時は、臨時に総会を開くことができる。また、会長の判断により、総会決議を書面でできるものとする。
2 総会の議長は、会長をもって充てる。
3 総会は、次の事項を審議する。
(1)事業計画に関すること。
(2)規約の改正に関すること。
(3)予算及び決算に関すること。
(4)その他会長が重要と認めた事項に関すること。

(役員会)
第11条 役員会は、必要の都度開くものとする。
2 役員会は、次の事項を所掌する。
(1)総会に付議すべき事項に関すること。
(2)総会において決議した事項の運営に関すること。
(3)その他総会の議決を要しない事項に関すること。

(財 務)
第12条 本会の経費は、負担金、寄付金、その他収入をもって充てる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事務局)
第13条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は、会長の自宅に置くものとする。

(その他)
第14条 本規約に定めるもののほか、本会の運営に関する必要事項は、会長が定める。


   附 則
1 この規約は、平成19年9月28日から施行する。
2 第12条第2項の規定に関わらず、初年度における会計年度は、平成19年9月28日から平成20年3月31日までとする。
 

 
答志島架橋建設促進協議会